固定→携帯接続論争、ケーブル・アンド・ワイヤレスも参戦平成電電に続いてまた一社、固定発・携帯着の通信サービスでの料金設定権のあり方に変化を求める事業者が登場した
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDCは8月6日、総務省に対し、NTTドコモならびにグループ各社の利用者料金設定権に関する接続約款を変更するよう、命令を出すことを要請した。固定発・携帯着の通信サービスで、利用者料金設定権が事実上、携帯キャリア側にある現状に疑問を呈したもの。 7月18日には、平成電電も同様の主旨で総務省に裁定を求めている(記事参照)。両社は今後、協調してこの訴えを続けるとしている。
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDCによると、申し立てに至った経緯は、平成電電の場合と似通っている。 「固定通信事業者として、携帯着のサービス導入を検討してきたが、相互接続に関して合意が成立しなかった。理由は、NTTドコモグループが利用者料金を設定するという、接続約款にあった」(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC)。 同社は、「料金設定権が固定通信事業者側にあれば、より競争力のある、低価格なサービスを実現できる」と主張。携帯キャリアがこれを認めようとしないため、利用者料金が高止まりし、新サービスの導入が阻害されるとした。 料金設定権がないことはまた、「固定通信事業者に、余分なコストを負担させることにもなる」という。 現状の接続約款に従えば、課金システムのデータはNTTドコモ側が持つことになる。ケーブル・アンド・ワイヤレス側はこれをオンライン経由で交換機に伝送し、そこで実際に計測した利用秒数に基づいて、別途請求書を発行する――という手順が必要になる。 いわば、自社で構築したシステムとは別の課金システムに対応する必要が生じるわけで、ここに「追加の設備投資が必要になってくる」(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC)。固定通信事業者側で料金設定できれば、こうした問題もないとした。
今回の申し立てにあたり、特にNTTドコモグループの接続約款が対象となっているのは、同グループが電気通信事業法に基づき、総務大臣に対して接続約款を届け出ている事業者だからだ。 「auやJ-フォンといった事業者の場合は、個別交渉を通じて“接続協定”を結ぶかたち。もっとも、内容はどこも変わらず、料金設定権を携帯キャリア側が持つことになっているようだ」(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC)。 仮に届け出があった接続約款が不当である、との裁定になれば、「ほかの事業者が行っていることも不当でない、ではすまされない」(ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC)。総務省に約款の変更命令を促すことで、業界の慣行を打破したいとの考えのようだ。 なお、NTTドコモ広報は8月7日現在、この件に関して「現段階では社の方針が決まっていない」として、コメントを控えている。 関連記事固定→携帯電話「接続論争」、平成電電の言い分 「固定→携帯の接続料は高すぎる」 平成電電、総務省に裁定申し立て どうしてIP電話は携帯電話にかけられないのか? 関連リンク ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC [杉浦正武, ITmedia] Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved. モバイルショップ
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