ニュース 2002年12月19日 11:18 PM 更新

DSL収容条件で補正申請 「書面提出」など盛り込む

NTTは、DSL回線の収容条件などに関する接続約款変更で、補正申請を行った。“未確認方式”は通知後1カ月以内に書面を提出する必要性などが明記された

 NTT東西地域会社は12月19日、DSL回線の収容条件などに関する接続約款変更案で、補正申請を行った。既に申請した変更案が、情報通信審議会から「条件付きで認可」との答申をうけたことをふまえ(記事参照)、審議会側から提示された条件を追加で盛り込んだ。総務大臣の認可後、約款を変更する予定。

 補正申請の内容は主に、スペクトル管理標準上で「第1グループ」「第2グループ」の分類が未定の「未確認方式」の処理に関するもの。未確認方式の接続を申し込む事業者は、その伝送方式の技術仕様などを記載した書面を提出する必要がある。

 既に接続済みの伝送方式が、NTTから未確認方式に該当すると通知された場合、事業者は、通知の日から1カ月以内に前述の書面を提出し、2カ月以内にいずれのグループかに仮設定する必要がある。既に、イー・アクセスなど一部の事業者が、書面を公開している(記事参照)。

 なお、情報通信審議会は12月11日の答申の中で、総務省に対し、未確認方式のスペクトル適合性を速やかに確認できるよう、客観的評価法の策定を求めている(情報通信審議会の答申参照)。

 補正申請ではこれをうけて、仮に客観的評価法が確立されたにも関わらず、事業者が書面提出などの協力を行わなかった際の対応にも言及。評価法策定の日から、2カ月以内に伝送方式のスペクトル適合性を確認できなかった場合、自動的に第2グループに分類するとしている。その際の回線収容替工事費、回線収容状況調査費などは接続事業者側に適用されることになる。

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[杉浦正武, ITmedia]

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