リビング+:ニュース 2003/06/27 21:23:00 更新


総務省、「電波登録制度」導入に向けた報告書を公開

総務省は6月27日、電波登録制度導入に向けた第2次報告書の概要を公開した。現行の免許制では2〜3週間かかる手続きが、電波登録制度なら最短1日ですむという

 総務省は6月27日、「電波有効利用政策研究会」がまとめた第2次報告書の概要を公開した。同研究会は電波登録制度の導入に向けて、昨年1月から会合を重ねてきた。本日から、一般の意見募集を開始する。

 現状、5GHz帯を利用した無線LAN事業などを展開する場合、免許が必要となる(免許制)。基地局1局ごとの申請から免許までにかかる時間は、おおむね2〜3週間だった。今回、検討されている電波登録制度が導入されれば、申請から登録まで最短1日ですむようになる。

対象となる無線局

 電波登録制度の対象となる無線システムは、複数の無線局が“同一周波数帯を、同一地域で、ベストエフォート型で”使用するタイプのもの。同省ではこれを“共同利用型”と呼んでおり、具体例として高出力の屋外無線LANアクセスポイントなどを挙げている。

 原則として自由に参入できるようになるため、混信などが発生した場合に、「生命、身体に危険がおよぶおそれがないもの」であることが不可欠。たとえば、船舶、航空機局などは対象外となる。また、同一システム間の多重利用を確保すべく、あらかじめ技術基準への適合性が確認されている必要がある。

 なお、現行法では無線局の空中線電力が10ミリワット以下である場合、免許不要局とされる。そのため、電波登録制度の対象となるのも、空中線電力が10ミリワットを超える場合となる。

登録の方法

 同一システムの無線局なら、包括して1つの登録により、複数の無線局を開設できるようになる。個々の無線局の開設状況は事後届出制にするなど、電波利用者の行政手続き負担が最小限にすることが目指されるという。

 登録を受けないで無線局を運用した場合は、免許局と同様に不法開設として扱う。具体的には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる。

 登録には、有効期間が設定される見込み。電波利用環境の維持をはかるため、無線局相互の輻輳など電波の逼迫状況が起こった場合は、新規参入停止、積極的な調整などを行うこともできる。ただし、こうした措置をとるにあたっては“自由な参入”を原則とする電波登録制度の趣旨から、十分な検討が必要だという。

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関連リンク
▼電波有効利用政策研究会の第2次報告書

[杉浦正武,ITmedia]



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