1999年5月27日

「ゲームに頒布権はおよばない」

東京地裁が判決をくだす

 本日(5月27日),東京地方裁判所による判決で原告側が勝利したことで,「ゲームソフトに頒布権はおよばない」という判断が下されたことになった。

 被告であるエニックス側は,ゲームはムービーが多様されるようになり映像著作物として,映画などと同じく頒布権が適用され,中古販売は違法である,と訴えていた。

 原告の上昇(ゲームショップの”カメレオンクラブ”をチェーン展開)は,エニックスが上記の理由で中古販売の中止を要求していることを問題とし,今回の裁判となった。

 今回,このエニックス側の中古ソフトの販売差し止めを請求する権利がないことという判決になったわけだ。つまり中古販売は違法ではない,という裁定になる。

 原告である上昇をはじめとするテレビゲームソフトウェア流通協会(ARTS)は,今回の判決により,ソフトウェア著作権協会(ACCS)らが展開している中古ソフト売買禁止などの行為に対し中止を求めている。

 なお被告側は,「全く予想し得なかった結果だ。当然,控訴する!」(エニックス福嶋社長)としている。ただ,エニックスやCESAらは「中古販売を全面的に禁止してしまおうというのではなく,中古販売に節度あるルールを設けようということを訴えているのだ」ということを強調していた。

協力:「ザ・プレイステーション」
    「ドリームキャストマガジン」

[ITmedia]


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