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放送局の「株式保有問題」に対するもう一つの見方(1/2 ページ)

» 2004年12月17日 10時44分 公開
[西正,ITmedia]

「マスメディア集中排除原則」とは何か

 「マスメディア集中排除原則」(以下、マス排)とは、言論や報道が一方向に偏るのを避けることを趣旨とした規制だ。もし強大な権力や膨大な資金力によって放送局を次々と合併させ、自分の手に入れる者が現れれば、言論も報道も思いのままになってしまう。そんなことになったら大変なことだ。こうしたことが起こらないよう、放送局の保有に対して一定の制限を加えるものである。

 具体的には総務省令の中で、(1)複数局支配の禁止(原則として一事業者が放送局を2局以上所有しないこと)、(2)3事業支配の原則禁止(新聞事業、テレビ事業、ラジオ事業を同一の事業者が所有しないこと)――と定められている。

 ここでいう「支配」の定義は、(1)放送対象地域が重複する場合には10分の1を超える議決権の保有、(2)放送対象地域が重複しない場合は、5分の1以上の議決権の保有、と定められている。

 今回の一連の問題は、大手新聞社やキーテレビ局が上記「支配」に該当する議決権、すなわち株式を第三者名義で保有していたことが明らかになったということにある。もっとも、どこか特定の局について問題があったというのではなく、ほぼ全系列ネットワーク、および大手新聞社が規制に抵触していたので、改めて、「実質保有」に該当する範囲までが洗い出されることになった。

 各社、各局とも、早急に是正する方針を打ち出し、「実質保有」に当たらない第三者への株式の譲渡を行うこととなった。しかしながら、放送業界内では「何を今さら」と首を傾げる者も多く、マス排規制の在り方自体に疑問を呈する声も聞こえ始めている。

 と言っても、マス排規制の立法趣旨そのものに異を唱える者はいない。ただ、わが国における放送局の生い立ちも含め、実態的に数値基準が形骸化していたこと自体は、確かに今さら明らかになったわけではないのである。

 もちろん、マス排が改正されていない現段階では、違反していると分かった以上、是正をしなければならないだろう。これは当然のことである。その部分では、開き直って実態を論じてみたところで始まらない。ただ、そもそも第三者名義で保有されていたこと自体、数値基準を充足することを第一義的に考えて行われたことだと言って間違いない。

 この「数値基準さえクリアしておけば良い」という考え方は、放送局の株式を外国人投資家が20%を超えて保有してはいけないという規制に対する対応と同じである。こちらは株式を公開している放送局について特に問題になるところだが、投資先の経営指標のパフォーマンスの良し悪しを投資判断上重視する外国人投資家にとって、わが国の放送局ほど魅力的な投資先は少ないのである。そのため、実態的には20%を超えてしまうケースもこれまで多々あったと見られている。

 しかし、これに対し株式の名義書換を行わないなどの対策を採ることで、放送局側は形式上、数値基準をクリアしてきたのである。こちらも立法趣旨そのものは正しい規制であるだけに、数値基準を順守すべく努めてきたわけだ。

 ただ、マス排について言えば、わが国の放送局の設立経緯からすると、今の段階で改めて見直しを行い、もう少し実態に合った数値基準への変更が行われるべきだとの意見もある。これは、傾聴に値するだけの説得力があるように筆者は思う。

民放と新聞社の関係

 わが国の民放ローカル局は、関東・中部・近畿の三大広域圏にある県域免許の独立系UHF局を除けば、すべての局が東京にある5つのキー局、すなわち、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京との間でネットワーク系列を形成している。また、各系列とも形こそ違え、新聞社との関係は濃密である。

 そういう意味では、マスメディア集中排除原則というのは、基本的には新聞という縦系列の問題と、東京キー局という横系列との兼合いの中で、出来上がっている構図なのである。

 このうち、新聞と放送とでは明らかに歴史が違う。放送局が新たに登場することになった時点で、新聞社との関係を抜きにしては成り立たなかった事情は、マスメディアの性格から言っても無理からぬことだ。今回の一連の問題として浮かびあがったのが、大手放送局と大手新聞社による他の放送局の株式所有問題であったのも、そうした経緯からすれば決して不思議な話ではない。だからこそ内部から「何を今さら」という声が聞かれるのである。

 ローカル局の経営基盤は、それぞれが立地するローカルエリアの経済力に依存するのが建前だ。しかし地域によっては、そもそも3局、4局の経営を支えるだけの経済力がないところがある。これも当然の話である。

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