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CS放送業界の法整備が急務だ西正(1/2 ページ)

» 2005年12月09日 11時49分 公開
[ITmedia]

法的位置づけのないプラットフォーム

 放送文化が国によって違うのは不思議なことではない。わが国固有の放送規格にも十分に存在意義はある。ただ、CS放送業界に関連する法制度については、アナログ時代のものが準用され続けてきたことの矛盾が、最近垣間見られるようになってきている。ペイテレビ市場を拡大させるためには、改めて、デジタル時代に即応した法整備が行われる必要に迫られている。

 ハードとソフトを分離させることで、新規参入が容易になるとしてCS放送事業の多様化が図られた。その狙いは、わが国のペイテレビ市場、すなわち多チャンネル放送市場の活性化にあったと思われる。しかしながら、ある一定水準までの市場拡大が果たされたと考えられる今、改めて次なる飛躍を実現するためには、アナログ時代の法制度の準用では済まされない状況にある。

 放送におけるハードとソフトの分離は、先進諸国間でも取扱いが異なるが、わが国のように受委託事業者を分けるだけで、肝心のプラットフォーム事業者が放送法体系から抜け落ちている曖昧な制度の下では、明らかに多くの矛盾が露呈しつつある。

 CS放送業界においては、アナログ時代から、ハードを持つ衛星所有会社(受託放送事業者)と、ソフトの供給を行う会社(委託放送事業者)を別建てで位置づけてきた。デジタル化とともに多チャンネル化が進展してくると、当然のことながらプラットフォーム事業者の存在が不可欠になる。しかしながら、わが国ではプラットフォーム事業は法的に位置づけられていない。

 ペイテレビ市場が順調に伸びている米国、英国においては、多チャンネル放送事業者がプラットフォーム機能を備えている。それを抜きにして、ハードとソフトの分離だけを実現させた受委託放送事業は、世界に例がない。そもそも受委託事業を適切に説明する英単語もない。

 わが国の制度がデジタル時代に限界を迎えていることは、具体的な事例の続出により明らかとなっている。

 委託放送事業者は、ハードを持つ体力がなくても放送業界に参入できる趣旨で設けられたが、個別の専門チャンネルを提供する番組供給事業者(番供)を傘下に持つこともできる。しかし番供は放送事業者ではない。

 番供によっては、番組の供給先である委託放送事業者を変えることも、変えられることも、諸事情によってあり得る話である。放送事業者でない分、自由度は高いわけだ。

 ペイテレビである以上、視聴者は放送事業者と有料視聴契約を結ばなければならない。その際の契約当事者は、「法的」に委託放送事業者でなければならない。しかし、視聴者からすると、個別専門チャンネルの視聴のための契約となることから、そのチャンネルを供給している番供と契約をしているように思われがちとなる。

 番供が番組を供給する委託放送事業者が変わると、視聴者はその変わった先の委託放送事業者と契約し直さなければならない。法的にはそういうことになるのだが、視聴者からすると見ているチャンネルは変わらないだけに、非常に分かりにくい。

 加えて、今では非常に重要視されている「個人情報の管理」は、一体、どこの事業者が行うのかあいまいになるという問題点も指摘されている。

 視聴者としては見ているチャンネルが変わらないにもかかわらず、新たな委託放送事業者との契約のやり直しが必要となるだけでなく、契約内容に盛り込まれた個人情報が前契約先にも残ってしまうという不可思議な事態となるのだ。契約相手が変われば個人情報の管理先が変わるのは当然のことだが、実際に有料で見ているチャンネル自体が変わっていないだけに、どうにも理解に苦しむと思えるのは当然のことであろう。

 ところが、実際に個人情報を管理しているのはプラットフォームなのである。そのプラットフォームが放送事業者でないということで、肝心の放送法制度に組み込まれていない。デジタル化によって本格的な多チャンネル放送が実現した今、アナログ時代とは異なり、プラットフォームの役割は重要不可欠となっている。そのプラットフォームも法制度の中に組み込むべきだという考え方は正しいと思うが、前述の受委託制度に基づくあいまいな状況も合わせて是正しなければ、何の意味もない。

 早い段階で法制度の見直しに着手しておけば良かったものを、行政サイドの怠慢で延ばし延ばしにしてきた結果、今となっては本格的な見直しは大変な作業になるだろう。だからと言って、引き続き延ばし延ばしにしておくことは、もはや視聴者側も不可思議さに気付き始めているだけに、許されざることだ。

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