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IP再送信に向けた著作権法改正の要衝西正(1/2 ページ)

» 2006年04月20日 14時42分 公開
[西正,ITmedia]

許諾の取り方についての考え方

 著作権者たち(著作隣接権者を含む)がIP方式を敬遠する理由は多岐に渡る。その中で、不正コピーが横行しやすくなるのでどの程度まで技術的にそれを防げるのか、ということへの関心度合いは高い。

 一方、地上波放送のIP再送信に加え、過去のテレビ番組をネット配信することも簡単ではないのは、今のところIP再送信も含めた広義のネット配信では、配信前に著作権者たちに個別に許諾を取らなければならず、その手間が非常に煩雑であるため、ビジネスとして成り立ちにくいという事情がある。

 今の放送の場合、放送局は放送後に番組の著作権料を払えばよいことになっている。そこで、ネット配信も同じ仕組みとして、現行制度に基づき事前に許諾を得る方式ではなく、放送並みの事後承諾的な取扱いで構わないことにすれば、手続きも簡素化してネット配信も活発になるだろうという考え方が一部に出てきたのだ。

 政府の知的財産戦略本部と、文科省の文化庁が著作権法の見直しに入り始めたと聞いているが、どうも個別に行うようであり、縦割り行政の弊害が出て意見がまとまらないことが懸念される。

 ただし、それ以前の問題として、同じくIP方式によるとはいえ、相変らず、IP方式によるリアルタイムの再送信の話と、過去に放送された個別番組ごとのVOD的なネット配信の話とが混同されているように思われてならない。

 IP方式による再送信の場合には、ケーブルテレビによる再送信と同じであると位置づけられれば、問題は不正コピーの排除に絞られていく。まさしく、単純に技術上の問題である。しかし、それでも事後承諾で済むのは国内だけの話である。

 一方の過去に放送された個別番組などのネット配信については、不正コピーの問題にとどまらず、著作権者たちの了解をどの段階で取り付けるのかが問題点として加わる。事前に許諾を得るのは大変だから、事後承諾で構わないことにすれば、手続きは確かに簡素化するかもしれない。しかし、それは余りにも現状の放送の仕組みを誤解しているように思われてならない。

 放送局が放送後に著作権料を払うだけで済むのは、最初から放送番組の制作に著作権者たちが協力することで同意しているからである。どのような形で使われるか分からないものであったら、仮に今の放送においても、著作権者から了解を取ることなど出来ようはずがない。

 放送の場合には著作権料の支払いが簡素化されていると言っても、それは楽曲だけのことである。ドラマ、バラエティー、ドキュメンタリー、ニュースと様々な番組があり、背後でBGM的に音楽が流されることは多い。それを一つ一つ計算して使用料を支払っていたのでは、1年365日24時間の放送を行うことなどできない。だから、放送した回数に応じ、放送局の一年間の収入にパーセンテージをかけた金額を、JASRAC(音楽著作権協会)に払えば済むようになっているだけである。

 それ以外は、個別に許諾を得なければいけないことに変わりはない。たまたまスタートが放送番組の制作から始まるため、参加者は自動的に許諾した形になっているだけである。ゆえに、放送番組については許諾したが、それを後になってネット配信を行うのであれば、配信前に許諾を得る必要があるという今の制度は、ある意味では非常に当たり前の話である。

 そういう事情を説明すると、放送番組の制作時に放送局がDVD化やネット配信についての許諾を取っておけば簡単ではないか、という意見を耳にすることが多い。

 しかし放送局としても、あくまでビジネスとして著作権者たちと契約している。DVD化については了解を取り易くなったようだが、ネット配信の了解まで取り付けることは難しい。そのような交渉に手間取って、最大の市場である地上波での放映に支障を来たしたのでは、本末転倒である。まして多元的な利用を行えば、著作権料の水準も高くなる。ヒットするかどうかも分からない番組を制作する時点で、高い著作権料を支払うことがためらわれる事情はよく分かる。結果として、事前に了解を得るのではなく、地上波放送後に承諾を求めるスタイルが一般化しているのが実情だ。

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