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「児童ポルノ法改正」に潜む危険小寺信良(1/3 ページ)

» 2008年03月17日 08時30分 公開
[小寺信良,ITmedia]

 人間の行動を規制するために、さまざまな法が存在する。法は、不特定多数の人の行動に社会が立ち入る大変な権力である。だが社会的権力を持った人というのはその力を試したいのか、あるいは規制するのは簡単だと思っているフシがあるのか、次々にへんてこな規制を持ち出してくる例が後を絶たない。

 すでにネット上の有識者の間で問題の指摘が始まっているところだが、3月11日から始まった「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン(アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同)も、そんな匂いのする動きである。この運動を通して「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ法」が改正されようとしている。

 改正のポイントは2つ。

  • 1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること
  • 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化すること

 この改正案をなかなか正面から問題視できないのは、規制肯定側が「だって児童ポルノってダメでしょ絶対!」という絶対正義のベールに包まれており、これに反対することは問題の本質にたどり着く前に「規制されるとお前が困るんだろう」、「この変態野郎め死ネ」的な目で見られるからである。なかなか独身男性には踏み込めない領域であろう。

 まあ筆者は既婚者だから、あるいは子供がいるからロリコンじゃないという言い訳にはならないかもしれないが、筆者は自分の子供たちを愛しているし、守りたいと思っている点は事実だ。実際の子供が性的虐待にさらされる事件はなくさなければならない。だがその方法論としてこの規制でいいのかという点を、少し考えてみたい。

本来守りたいのは何か

 まず問題を語る前に、基本情報をいくつか押さえておこう。まずキャンペーンの主体となっている「日本ユニセフ協会」は、国際連合児童基金(United Nations Children's Fund:ユニセフ)の日本法人ではない。ここはユニセフに「協力」している、ユニセフ外部の民間団体である。国連のほうのユニセフ日本事務所は「国際連合児童基金駐日事務所」で、渋谷の国連大学ビル内にある。

 さて肝心の児童ポルノ法というのは、1999年に制定された法律であるが、これは89年に子どもの権利条約の国連総会採択というのがあって、子供の権利を守るという観点から法整備が進められたものである。子供に対する拉致・監禁・誘拐などは児童ポルノ法を持ち出すまでもなく、犯罪である。児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。

 ところが実際にできあがった日本の児童ポルノ法は、なんだか援交禁止法とも呼べるものになってしまった。国連からは子供の人権保護を要請されたのに、できあがったのは貞操観念保護の法律であったわけだ。ここに最初のネジレがある。ここでいう児童とは、18歳未満の青少年である。これも一応断わっておくが、青少年というのは男女を含む。

 今年1月に衆議院調査局より発行された「各委員会所管事項の動向」(リンク先PDF)の233ページには、児童ポルノ法による検挙状況などが記されている。これによれば、検挙数や被害児童数は増減を繰り返しているだけで、特に増加傾向は見られない。児童ポルノ事件数だけが平成17年以降跳ね上がっているが、これは平成16年に法改正があり、処罰範囲が広がったためである。

 規制法が制定され、逮捕者が出れば、それに該当する犯罪は減少しなければならないわけだが、基本的に施行以来あまり変わっていないと言える。つまり児童ポルノ法は、犯罪の抑止効果が見られない法律ということになるわけで、役に立たない法律は廃案にすべきではないかと思うのだが、一度始めた規制を結果が出るまでエスカレートし続けるというのは、果たして正しいことかどうか。

 繰り返すが、児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。これに対する規制が、「児童ポルノの単純所持の違法・処罰」と、「実写ではない児童の性的描写を違法化」で成し遂げられるのだろうか。

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