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2004/06/03 18:31 更新


「運転中に携帯」で罰金5万円〜改正道交法が成立

6月3日、衆院本会議で改正道路交通法が可決され成立した。運転中に携帯電話を利用すると、5万円以下の罰金が科される。

 6月3日、衆院本会議で改正道路交通法が可決され成立した。自動車や原動機付き自転車の運転中に、携帯電話を手で持って通話したり、メールの送信などを行うと、5万円以下の罰金が科されるようになる。

 従来、携帯電話の利用は「交通の危険を生じさせた者」に対する罰則というかたちで制限されていた。しかし改正道交法では、危険を生じさせたかどうか関わらず、運転中に手に持って通話しただけで罰金が科される。

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