GPS携帯の普及を受け、個人情報保護のガイドラインを明確化──総務省

» 2007年07月11日 17時40分 公開
[ITmedia]

 総務省は7月10日、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」26条について、解説の改定案を発表した。

 GPS携帯の普及や位置情報サービスの多様化を受け、サービスと利用者のプライバシーとのバランスを図ることを目的に、ガイドラインの第26条を改定。サービスを提供する際に、通信キャリアが利用者のプライバシーを保護するために必要な措置を明確にした。

 必要な措置としてあげられたのは以下の4点。

  1. 利用者の意志に基づいて位置情報の提供を行うこと
  2. 位置情報の提供について利用者の認識・予見可能性を確保すること
  3. 位置情報について適切な取扱を行うこと
  4. 第3者と提携の上サービスを提供する場合は、約款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮すること

 (1)については、利用者の同意は個々の位置情報の提供ごとに得るほか、サービス開始時などに事前に行うことも可能とし、事前の同意は原則として撤回できるようにすることとしている。

 (2)では、利用者が自分の位置情報を提供していることを画面表示や端末の鳴動などで認識できる方法を確保すること、(3)では、通信サービスの提供に必要ない位置情報を、利用者の意志に基づかず取得してはならないことを挙げている。

 (4)では、通信キャリアが第三者と提携してサービスを提供する際には、第三者がプライバシー保護措置を行うことを担保し、プライバシーの侵害が確認された場合には、位置情報の提供を停止できるようにしておくこととした。

 総務省はガイドラインの改定案に対する意見を8月10日まで募集し、提出された意見を踏まえてガイドライン第26条の解説を改定するとしている。

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