総務省、レンタル携帯電話事業者向け説明会を開催――「携帯電話不正利用防止法」改正に伴い

» 2008年10月20日 23時28分 公開
[ITmedia]

 総務省は10月20日、レンタル携帯電話事業者を対象に「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律」に関する説明会を、11月10日に開催すると発表した。

 レンタル携帯電話の提供事業者は、レンタル携帯電話の不正利用防止などを目的に12月1日に施行される同法により、従来より厳格な本人確認や本人確認記録の作成・保存を行う必要がある。この説明会では、新たに課される義務の内容や求められる手続について解説する。

 開催は11月10日16時から17時まで、千代田区・霞ヶ関の総務省庁舎で行う。なお、関西では11月6日、総務省・近畿総合通信局の主催により、大阪合同庁舎の近畿総合通信局にて同様の説明会を実施する。

 参加希望者は、参加を希望する会場(関東・関西)、氏名、会社名、参加予定人数、連作先を明記の上、11月4日までに keitai-kaisei@ml.soumu.go.jp 宛てにメールで申し込む。

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