総務省、未利用光ファイバの開放促進に向けてIRU(使用権)運用の柔軟化を決定。1年単位の短期契約も可能に

【国内記事】 2001年9月20日更新

 総務省は、電気通信事業者が光ファイバネットワークを構築する際に、電気・ガスといった公益事業者などが保有する光ファイバを借りる場合の「IRU」制度の運用を見直し、現行10年以上としている契約期間を、1〜10年未満についても通信事業者所有設備として認めると発表した。

 IRUはIndefeasible right of userの略で、「破棄し得ない使用権」のこと。IRU制度によって賃借された光ファイバは、借り物であっても、通信事業者の所有する通信設備として扱われる。管理や通信事業に供する際の手続などは全て借り手である通信事業者が行うため、保有者が開放しやすいなどのメリットがある。

 短期(1〜10年)の契約については、「契約の自動更新条項があること」「第一種通信事業者の同意がない限り、更新を拒否することができないこと」という条件があるものの、今回の決定により、機動的なサービス拡大につながることが期待される。

関連リンク
▼総務省総合通信基盤局/IRU運用の柔軟化について


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