'99年6月にエニックスが控訴していた「中古ゲームソフト販売訴訟」について,本日(3月27日),東京高等裁判所は1審の判決を支持,エニックス側の主張を退けた。
この裁判の争点は,
(1)ゲームソフトが「映画の著作物」にあたるか(頒布権が存在するか)
(2)“頒布権”がある場合,2次的“頒布権”は存在するか の2点。
'99年5月27日には東京地方裁判所が「プレイヤーの意思で操作可能なゲームソフトは映画の著作物にはあたらない」として,エニックス側の主張を退け,同社はこれを不服として控訴していた。
エニックスでは,この判決を不服として,直ちに最高裁へと上告する。
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