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NEWS 1999年10月7日 更新

icon 中古ゲームソフト販売差し止め問題,大阪地裁がソフトメーカーの主張認める

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 SCEI,セガ,ナムコらゲームメーカー6社が,中古ソフト販売チェーンを相手にソフトの販売差し止めなどを求めた「中古ゲームソフト訴訟」の判決が,本日(10月7日)大阪地方裁判所で行われ,原告側(ソフトメーカー6社)の主張が認められた形となった。

 原告側の主張は,「動画や映像を伴うゲームソフトは著作権上の”映画の著作物”に当たり,この”映画の著作物”には頒布権があるということ,つまり権利者に許諾のないゲームソフトの中古販売は認められない」(ACCSらの声明文のまま)というもの。

 同日,都内のコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の事務所でも説明会が行われた。

 この説明会に出席した前田哲男弁護士(写真)は,「今回の裁判は,ゲームが映画の著作物として認められるか,頒布権が認められるか,さらに消尽が認められるかなどに焦点が当てられた」と説明。

 説明によれば,大阪地裁はゲームが映画同様,多くのスタッフが組織的に制作に関与していることなどから,ゲームを映画著作物として認める判断をしたとしている。

 また,5月に東京地裁が「ゲームに頒布権はおよばない」という判決を下したことと異なる点に対し,前田弁護士は,「東京地裁の判決はゲームソフトの制作過程や内容を理解していない上でのもの」と見解を述べた。

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