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ちょっと気になるネットの話題「ねとらぼ」
コラム2006年02月20日 10時00分 更新
小寺信良:電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side A) (1/3)「電気用品安全法」の本格施行によって、この4月からヴィンテージものの電気製品が販売禁止になるという衝撃的事実がネット上で大きな話題となっている。だが筆者は今回の騒ぎに、なにかのロジックが抜けているような気がしてならない。![]() ITmedia全体もそういう傾向があるのだが、これまで本コラムでも録画・録音補償金問題からコピーワンス規制に関する動きまで、消費者と制度の関係を積極的に取り上げてきた。そしてまた、新たなる問題が持ち上がろうとしている。 この4月から、いわゆるヴィンテージものの電気製品が販売禁止になる、という衝撃的な事実に、ネット上では大きなとまどいと怒りが渦巻いている。すでに製造中止となったゲーム機、あるいはメーカーが倒産してしまった楽器類、古くから中古市場とは切り離せない高級オーディオ機器などの販売が制限されるのは、「電気用品安全法」という法律が本格施行されるためだ。 だが筆者は今回の騒ぎに、どうもこれまでとは違う何かおかしなものを感じている。いや、この法律に対しての疑問と言うよりも、出発点である法律と、結果として起こっているネットでの騒ぎの間に、なにかのロジックが抜けているような気がしてならないのである。 今回はこの、「本来間に来るはずのロジック」を埋めてみることにした。電気用品安全法を敵と見なすかそうでないかは、それを知ってからでも遅くはないだろう。 「電気用品安全法」のそもそもこの4月に本格施行される電気用品安全法は、これまでの「電気用品取締法」を1999年に改正し、2001年から施行されているものだ。わざわざ「本格施行」と書いたのは、これまでの5年間は猶予期間だったのである。 電気用品安全法によれば、今後はこの法律に適合し、安全が確認されている証として、PSEマークを付けて製造・販売するよう求めている。また4月からは、このマークが付いていない製品の販売が禁止される。したがってここでは便宜的に、電気用品安全法を「PSE法」と呼ぶことにしよう。大まかな経緯に関しては、経産省のQ&Aのページがわかりやすい。 この法律が対象となる製品は295品目とかなりの数に上るが、それらはちゃんとリストになっている。大きく分けて「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分かれている。 PSE法のそもそもの目的とは、「非常にシンプルで、電気用品について消費者の安全を確保するためなんです」と経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課 課長補佐の福島 伸一郎氏は言う。 PSE法は経産省管轄の法律なのであるが、消費者の安全を図るという意味では、同省には4つの法律がある。「消費生活用製品安全法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」、「ガス事業法」、そして今回のPSE法こと「電気用品安全法」だ。 この4つの法律それぞれに対して、特定品とそれ以外という区分けがあり、今回のPSE法によって、経産省が抱える法律内の製品についてすべてマークを付けて管轄しやすくする、というミッションが完了したことになる。
「これまで『特定電気用品以外の電気用品』のほうには、安全検査済みを表わすマークがなかったんです。以前はあったんですが、一時期なくした時期がありまして。今回の法改正では、規制緩和の流れの中で政府の関与を極力減らすということで、自己責任に基づく製品流通という方向に変わったわけですが、マークもないのでは自主規制にも齟齬があるということで。今回の法改正で、この表示と法律が合うことは、我々にも消費者にもメリットがあると考えています」(福島氏)
今回お話をうかがった、経済産業省 製品安全課 課長補佐の福島 伸一郎氏つまりマークと法律を1対1で対応させることで、製品に問題が起こったときに、我々も省庁もすぐ動ける体制にしておこう、というわけである。 [小寺信良,ITmedia] Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved. Special
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