日本映像ソフト協会と日本映画製作者連盟は,ゲームソフトの中古販売をめぐる判決に対し,両団体の会長の連名による「声明文」を公表した。
この声明文は,3月27日と29日に出された中古販売をめぐる判決に対して出されたもの。
声明文では,
・著作権法第26条1項は,明確に映画の著作物の複製物に頒布権を認めている。
・にも拘わらず,今回の判決は,中古販売によって著作権者の受ける不利益を,現行法のもとで救済しなかった。判決は,ビデオおよび映画製作者の権利を審議を対象としたものではないが,ビデオおよび映画製作者としては甚だ遺憾である。
・最高裁判所では,著作権者の正統な利益が保護されるような判決がなされることを期待する。
・なお,両高等裁判所が結論においては一致しているものの,法律解釈の点では大きく異なっており,ビデオおよび映画製作者としては,司法判断に混迷が見られることには当惑する。(原文ママ)
などとしている。
なお,東京高裁ではゲームソフトは「映画の著作物」であるとしながらも,映画のように「1つ1つの複製物が多数の視聴に提供される場合の複製物」とは違うため,ゲームソフトには頒布権を認めることはできないとして,中古販売の差し止めを棄却。
一方大阪高裁では,東京と同じくゲームソフトは「映画の著作物」であるとし,頒布権を認めてはいるが,頒布権は「少なくとも最終ユーザーに譲渡された後」には,譲渡に関する頒布に効力をおよぼすことはできないものであるとして,中古販売の差し止めを同じく棄却している。
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